9月21日に、改正育児・介護休業法(正式名称は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の「男性産休」に関する部分が、来年10月1日から施行されることが決まりました(施行期日を定める政令が閣議決定されました)。改...
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