小倉クラッチ、ビステオン破産申請で債権の取立不能も

 小倉クラッチは、取引先である米ビステオン社が米国の連邦破産法第11条に基づく会社更生手続きの適用を申請したことに伴い、ビステオン向けの債権について取立不能もしくは遅延の可能性があると発表した。債権額は326万ドル(約3億1500万円)。 ...

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